業務内容
指定管理者では、安心してお住まいいただける環境作りを県に代わって行なっています。
・県営住宅管理業務
・入居管理
・設備、植栽の維持管理
・県営住宅入居予備者募集受付審査
(受付期間中窓口時間延長18:00→19:00)
(受付期間中窓口時間延長18:00→19:00)
・団地役員会議
・各種イベント行事への参加
・独居高齢者訪問
・独居高齢者 電話による声掛け
・スポーツ交流
・しめ縄づくり等
・入、退去業務
登録申請から入居までの順序
1.「登録申請のしおり」配布
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2.「登録申請書」提出
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| 所得に関する証明書を添付してください。
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3.抽 選 会
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| 希望団地の入居順位が決定され、入居予備者として登録されます。
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4.あき家発生まで待機
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5.入居手続開始通知
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| 希望団地で入居できるあき家が生じたときに通知をします。
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6.「入居申込書」提出
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| 指定管理者から交付される「入居申込みのしおり」をよく読み、「入居申込書」に必要書類を添付して提出してください。
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7.入居資格審査
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| 提出していただいた書類により、入居資格の有無を第一次審査(入居申込み受付時)及び第二次審査で判断し、申込者にその結果を通知します。ここで入居資格がないと判断された方には、不合格になったことを通知するとともに、入居予備者登録の全部を取り消します。
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8.入居手続き
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| 指定管理者から交付される書類等に必要事項を記入の上提出されるとともに、敷金を納入してください。
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9.鍵 引 渡 し
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| 書類の提出、敷金の納入を確認した後に、「入居可能日通知書」を交付し、住宅の鍵をお渡しします。
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10.入 居
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| 指定した期間内に手続きを済ませ、早急に入居していただきます。
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